第1条 組 織
本会は北海道中学校理科教育研究会(略称・道中理)という。
第2条 組 織
1 本会は次の会員をもって組織する。
ア 北海道内に組織されている理科教育団体,及びそれに所属するもの
イ 本会の目的に賛同する北海道内の理科教員
ウ その他,理科教育の研究を志向するもの
2 本会は全国中学校理科教育研究会の組織団体となる。
第3条 事務局の所在
本会の事務局は定めるところに置く。
第4条 目 的
本会は,中学校理科教育の研究及び実践の深化交流,併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第5条 事 業
前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
第6条 役 員
本会には次の役員を置く。
第7条 役員の選出
役員の選出は次の通りとする。
第8条 役員の任務
第9条 役員の任期
第10条 顧問,参与
第11条 理事会
理事会は,会長,副会長,常任理事,理事及び事務局員をもって構成し,役員の選出及び事業計画を審議決定する。
第12条 常任理事会
常任理事会は,会長,副会長,常任理事及び事務局員をもって構成し,本会の事業を執行するほか中間決議する。
第13条 事務局
本会の事業を行うため事務局を置く。
第14条 事務局の構成
第15条 経 費
第16条 監 査
本会の会計業務は,会計監査による監査を受けなければならない。
第17条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第18条 規約改正 この規約の改正は理事会において行うものとする。
附 則
本規約は昭和51年11月11日から施行する。
本規約改正案は昭和58年5月7日から施行する。