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北海道中学校理科教育研究会規約

第1章 総 則

第1条 組 織
 本会は北海道中学校理科教育研究会(略称・道中理)という。

第2条 組 織
 1 本会は次の会員をもって組織する。
  ア 北海道内に組織されている理科教育団体,及びそれに所属するもの
  イ 本会の目的に賛同する北海道内の理科教員
  ウ その他,理科教育の研究を志向するもの
 2 本会は全国中学校理科教育研究会の組織団体となる。

第3条 事務局の所在
 本会の事務局は定めるところに置く。

第2章 目的及び事業

第4条 目 的
 本会は,中学校理科教育の研究及び実践の深化交流,併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第5条 事 業
 前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

  1. 研究会,研修会,講習会の開催
  2. 全道各地における研究及び実践の交流
  3. 会員の研究及び実践の交流
  4. 機関紙,研究資料等の収集,編集,発行
  5. その他必要な事業

第3章 役 員

第6条 役 員
 本会には次の役員を置く。

  1. 会 長  1名
  2. 副会長  若干名
  3. 理 事  若干名
  4. 常任理事 若干名
  5. 会計監査 2名

第7条 役員の選出
 役員の選出は次の通りとする。

  1. 会長,副会長,会計監査は理事会で互選する。
  2. 理事は道内各地に組織されている研究団体及び各地ごとに選出する。
  3. 常任理事は理事の中から会長が委嘱する。

第8条 役員の任務

  1. 会長は会を代表し,会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
  3. 理 事は本会に関する事項について審議する。
  4. 常任理事は会務を処理する。
  5. 会計監査は本会の会計業務を監査し,理事会に報告する。

第9条 役員の任期

  1. 役員の任期は1年とする。
  2. 役員に欠員が生じたときはこれを補充する。但し,その任期は前任者の期間とする。

第10条 顧問,参与

  1. 本会に顧問及び参与を置くことができる。
  2. 顧問,参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。

第4章 会 議

第11条 理事会
 理事会は,会長,副会長,常任理事,理事及び事務局員をもって構成し,役員の選出及び事業計画を審議決定する。

第12条 常任理事会
 常任理事会は,会長,副会長,常任理事及び事務局員をもって構成し,本会の事業を執行するほか中間決議する。

第5章 事務局

第13条 事務局
 本会の事業を行うため事務局を置く。

第14条 事務局の構成

  1. 事務局に事務局長,事務局次長及び事務局員若干名を置く。
  2. 事務局長,事務局次長及び事務局員は会長が委嘱し,任期は1年とする。但し,再任を妨げない。
  3. 事務局には,庶務部,会計部,組織部,研究部,編集部を置き,それぞれの業務を分担する。

第6章 会 計

第15条 経 費

  1. 本会の経費は会員の会費及びその他の収入をもって当てる。
  2. 会費の金額は理事会において決定する。(※年会費は3,000円)

第16条 監 査
 本会の会計業務は,会計監査による監査を受けなければならない。

第17条 会計年度
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第7章 規約改正

第18条 規約改正  この規約の改正は理事会において行うものとする。

附 則
 本規約は昭和51年11月11日から施行する。
 本規約改正案は昭和58年5月7日から施行する。



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